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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。
2前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3重要な事由があるときは、裁判所は、社員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
随時解任原則(1項)
清算人(裁判所選任を除く)はいつでも解任可能。任意解任の自由。
解任決定方法(2項)
定款別段の定めある場合を除き、社員の過半数で解任決定。
裁判所による解任(3項)
重要な事由があるときは、裁判所は社員その他利害関係人申立てで清算人を解任可能。