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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
2清算人は、清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3前項に規定する場合において、清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株主に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
清算人の差止請求
清算人が清算株式会社の目的範囲外行為等を行う場合、株主・監査役は差止請求可。
対比
通常会社の取締役差止め(360条)の清算版。