条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
清算人の業務執行
清算人が複数いるときは、定款・株主総会・清算人会で定めない限り、過半数で清算事務を決定。
代表清算人
原則として各清算人が代表権を有するが、代表清算人を定めた場合は当該者のみ代表権を有する(489条)。