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「第66条」の検索結果 — 1 件
創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。
創立総会の権限
本法に規定する事項及び株式会社の設立廃止・創立総会の終結・設立に関する事項に限り決議可。
事項の限定
成立後の総会権限と異なり設立関連事項に限定。
決議要件
創立総会の議決方法
成立後株主総会の権限
対比規定
第六十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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