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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
創立総会の権限
本法に規定する事項及び株式会社の設立廃止・創立総会の終結・設立に関する事項に限り決議可。
事項の限定
成立後の総会権限と異なり設立関連事項に限定。
関連条文
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民法166条 消滅時効——主観的起算点5年と客観的起算点10年
会社法362条 取締役会の権限——重要な業務執行と内部統制の整理
取締役会決議の瑕疵——会社法369条と決議無効・取消し
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