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「第679条」の検索結果 — 1 件
前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
総数引受契約
募集社債の総数を引き受ける者がいる場合は、677条の申込・678条の割当規定は適用されず、契約のみで完結する。
趣旨
私募社債等で引受人が1名又は少数の場合、手続を簡素化。
申込
適用除外規定
第六百七十八条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第六百八十条
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