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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
総数引受契約
募集社債の総数を引き受ける者がいる場合は、677条の申込・678条の割当規定は適用されず、契約のみで完結する。
趣旨
私募社債等で引受人が1名又は少数の場合、手続を簡素化。
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