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全 1152 条
「第686条」の検索結果 — 1 件
社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該社債についての権利を行使する者一人を定め、会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該社債についての権利を行使することができない。
2ただし、会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
社債共有者の権利行使者一人指定原則
社債が2以上の者の共有時、共有者は権利行使者1人を定めて会社に氏名を通知しなければ権利行使不可。ただし会社が同意した場合は除く。共有株式106条と同一原理。
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