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「第767条」の検索結果 — 1 件
株式会社は、株式交換をすることができる。
2この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。
株式交換契約の締結
株式交換は株式交換契約の締結による。完全親会社・完全子会社の特定、対価、効力発生日等を契約に定める。
株式交換契約事項
次段階
株式交換効力発生
効果
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