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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、株式交換をすることができる。
2この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株式交換契約の締結
株式交換は株式交換契約の締結による。完全親会社・完全子会社の特定、対価、効力発生日等を契約に定める。