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「第877条」の検索結果 — 1 件
第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。
清算開始命令事件管轄
清算持分会社の清算開始命令事件は、本店所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属。
清算開始原因
対象事件
非訟管轄
並列規定
第八百七十六条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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