条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
清算開始命令事件管轄
清算持分会社の清算開始命令事件は、本店所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属。
関連条文
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
会社法362条 取締役会の権限——重要な業務執行と内部統制の整理
取締役会決議の瑕疵——会社法369条と決議無効・取消し
会社法210条 新株発行差止請求と主要目的ルール——不公正発行の要件・判例・答案フローを整理する
その他の法令