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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。
2第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
清算事件の管轄
①清算人選任、②清算人解任、③検査役選任等の清算関連事件の管轄。本店所在地原則。