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「第878条」の検索結果 — 1 件
第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。
2第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。
清算事件の管轄
①清算人選任、②清算人解任、③検査役選任等の清算関連事件の管轄。本店所在地原則。
清算人選任
対象事件
清算開始管轄
並列規定
第八百七十九条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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