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「第884条」の検索結果 — 1 件
特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。
2前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有する。
特別清算開始申立ての疎明
特別清算開始申立てには、開始原因(510条事由)の疎明が必要。
特別清算開始原因
対象事由
疎明
並列規定
第八百八十三条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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