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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。
2前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特別清算開始申立ての疎明
特別清算開始申立てには、開始原因(510条事由)の疎明が必要。
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