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「第921条」の検索結果 — 1 件
会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、吸収合併後存続する会社については変更の登記をしなければならない。
吸収合併の登記
吸収合併時、効力発生日から2週間以内に本店所在地で、消滅会社の解散登記および存続会社の変更登記を同時申請。
吸収合併効力発生
前提
新設合併登記
並列規定
第九百二十条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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