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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、吸収合併後存続する会社については変更の登記をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
吸収合併の登記
吸収合併時、効力発生日から2週間以内に本店所在地で、消滅会社の解散登記および存続会社の変更登記を同時申請。
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