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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
2新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合
3次に掲げる日のいずれか遅い日
4第八百四条第一項の株主総会の決議の日
5新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
6第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
7新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
8第八百十条の規定による手続が終了した日
9新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
10新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合
11次に掲げる日のいずれか遅い日
12第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
13第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日
14新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
15新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合
16前二号に定める日のいずれか遅い日
17二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
18新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合
19次に掲げる日のいずれか遅い日
20第八百四条第二項の総株主の同意を得た日
21新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
22第八百十条の規定による手続が終了した日
23新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
24新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合
25次に掲げる日のいずれか遅い日
26第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
27第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日
28新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
29新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合
30前二号に定める日のいずれか遅い日
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
新設合併の登記
新設合併時、合併消滅会社全部の解散登記および新設合併設立会社の設立登記を同時申請。