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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
吸収分割の登記
吸収分割時、効力発生日から2週間以内に分割会社の変更登記および承継会社の変更登記を同時申請。
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