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「第923条」の検索結果 — 1 件
会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。
吸収分割の登記
吸収分割時、効力発生日から2週間以内に分割会社の変更登記および承継会社の変更登記を同時申請。
吸収分割効力発生
前提
新設分割登記
並列規定
第九百二十二条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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