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「第96条」の検索結果 — 1 件
第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。
創立総会による変態設立事項の変更
創立総会は変態設立事項(28条)を不当と認めるときは定款を変更可。
発起人の同意不要
発起人全員の同意なくして変態設立事項の変更が可能(30条2項の例外)。
趣旨
創立総会の自治を尊重し過大評価・不当な発起人報酬等を是正する。
変態設立事項
変更対象
定款認証
認証後変更原則禁止の例外
発起人引受不当時の対応
関連手続
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