条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
創立総会による変態設立事項の変更
創立総会は変態設立事項(28条)を不当と認めるときは定款を変更可。
発起人の同意不要
発起人全員の同意なくして変態設立事項の変更が可能(30条2項の例外)。
趣旨
創立総会の自治を尊重し過大評価・不当な発起人報酬等を是正する。