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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
創立総会において、第二十八条各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、当該決議後二週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
変態設立事項変更時の引受け取消権
創立総会で28条各号の変態設立事項(現物出資・財産引受・発起人報酬・設立費用)を変更する定款変更決議をした場合、当該創立総会で変更に反対した設立時株主は、決議後2週間以内に限り、設立時発行株式引受けの意思表示を取り消すことができる。
趣旨
変態設立事項は会社の財産的基礎に直結するため、引受人の投資判断の基本前提が変更された場合の救済として撤退権を保障。