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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
発行可能株式総数の創立総会決議
57条1項の募集設立で発行可能株式総数を定款で定めていないとき、株式会社成立時までに創立総会決議で定款変更して発行可能株式総数を定めなければならない。
趣旨
発行可能株式総数は授権資本の枠を画定する重要事項で、商業登記事項(911条3項)。設立完成のための必須要件として創立総会決議による補完を要求。