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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
2金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
3株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
4株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
5株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
現物出資(1号)
金銭以外の財産による出資。出資者氏名・財産・価額・割当株式数。
財産引受(2号)
成立を条件として特定財産を譲り受ける旨の契約。譲渡人・財産・対価。
発起人の報酬・特別利益(3号)
発起人へ与える報酬その他の特別の利益。
設立費用(4号)
会社が負担する設立費用。定款記載額の範囲内で会社債務となる。
効果(変態設立事項)
定款記載がない限り会社に対し効力を生じない(相対的記載事項)。原則として検査役調査が必要(33条)。
財産引受の脱法防止
判例(最判昭和28・12・3)は事後設立的潜脱を厳格規制。会社成立後の追認は許されず原則無効。