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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第三十三条第九項並びに第三十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
発起人による定款変更の禁止
57条1項の募集をする場合、発起人は58条1項3号の期日または期間初日のうち最も早い日以後は、33条9項・37条1項2項にかかわらず定款変更不可。設立時募集株式引受人保護のため、応募者の判断基礎となる定款を固定。
趣旨
募集設立で投資判断の基準となる定款を、申込期間開始後は発起人単独で変更させず、変更には創立総会決議(96条)が必要となる構造。