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全 1152 条
「第969条」の検索結果 — 1 件
第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。
2その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
没収追徴
967条1項・968条1項の場合、犯人収受利益は没収。全部・一部没収不能のときは価額追徴。利得剥奪。
取締役等贈収賄
対象
没収
一般法
第九百六十八条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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