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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。
2その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
没収追徴
967条1項・968条1項の場合、犯人収受利益は没収。全部・一部没収不能のときは価額追徴。利得剥奪。
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