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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。第三項において同じ。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。第三項において同じ。)の株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。
3株主の権利、株式会社に係る適格旧株主の権利又は株式会社の最終完全親会社等の株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。
4前二項の罪を犯した者が、その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
5前三項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
6第一項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
利益供与罪(1-2項)
取締役等が株主権行使に関し会社・子会社計算で財産上利益を供与したとき、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。情を知って受領・第三者供与させた者も同様。総会屋対策の中核条文(120条の刑事的担保)。
要求者の処罰(3項)
株主権行使に関し会社・子会社計算で利益供与を要求した者も同様処罰。
威迫の加重(4項)
前2項の罪を犯した者が威迫行為をしたときは5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に加重。
自首減免(6項)
1項の罪を犯した者が自首したときは刑の減軽または免除可能。会社からの自首を促進。