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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第九百六十条から第九百六十三条まで、第九百六十五条、第九百六十六条、第九百六十七条第一項、第九百六十八条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2第九百六十七条第二項、第九百六十八条第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
国外犯規定
960-963・965-967条1項・968条1項・970条1項の罪は日本国外で犯した者にも適用。967条2項・968条2項・970条2-4項は刑法2条(すべての者の国外犯)の例による。属人主義の拡張。