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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第九百六十条、第九百六十一条、第九百六十三条から第九百六十六条まで、第九百六十七条第一項又は第九百七十条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第九百六十二条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
法人における罰則適用
960・961・963-966・967条1項・970条1項の規定者が法人であるとき、当該規定および962条(未遂罪)は行為をした取締役・執行役・業務執行役員・支配人に適用。法人の犯罪能力否定の下での処罰主体の特定。