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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
行政庁は、第四十四条の認定の申請をした特例民法法人(以下この款及び第百三十三条第二項において「認定申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定申請法人について第四十四条の認定をするものとする。
2第百三条第二項第二号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及び公益法人認定法並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものであること。
3公益法人認定法第五条各号に掲げる基準に適合するものであること。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)