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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公益法人認定法第六条(第一号イ及び第二号を除く。)の規定は、第四十四条の認定について準用する。
2第九十五条の規定によりなお従前の例によることとされる旧主務官庁の監督上の命令に違反している特例民法法人は、第四十四条の認定を受けることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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