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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四十四条の認定を受けた特例民法法人については、同条の認定を公益法人認定法第四条の認定とみなして、前条第一項の登記をした日以後、公益法人認定法の規定(公益法人認定法第九条第一項及び第二項を除く。)を適用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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