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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
行政庁は、第百六条第二項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
2行政庁は、前項に規定する場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、旧主務官庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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