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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特例民法法人は、第四十五条の認可の申請をすることができる。
2第四十四条の認定の申請をした特例民法法人は、同条の認定をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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