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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第二項の規定にかかわらず、第四十四条の認定の申請をした特例民法法人は、移行期間の満了の日後において当該申請に対する処分がされていないときに限り、第四十五条の認可の申請をすることができる。
2前項の規定により第四十五条の認可の申請があった場合において、第四十四条の認定をする処分があったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
3第一項の規定により第四十五条の認可の申請を受けた行政庁は、第四十四条の認定の申請の取下げがあった後又は同条の認定をしない処分をした後遅滞なく、第四十五条の認可の申請に対する審査を開始しなければならない。
4第一項の規定により第四十五条の認可の申請をした特例民法法人については、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定は、適用しない。
5第四十四条の認定の申請を取り下げた場合
6第四十六条第一項本文
7第四十四条の認定をしない処分の通知を受けた場合
8第百十条第一項
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)