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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
移行法人は、第百十九条第二項第一号の支出により公益目的財産残額が零となったときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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