条文を読み込み中...
全 168 条
「第124条」の検索結果 — 1 件
移行法人は、第百十九条第二項第一号の支出により公益目的財産残額が零となったときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く