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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
移行法人が合併をした場合には、合併後存続する法人(公益法人を除く。以下この項、次項及び第四項において同じ。)又は合併により設立する法人(公益法人を除く。次項から第四項までにおいて同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる合併の場合の区分に応じ、当該各号に定める認可行政庁に合併をした旨を届け出なければならない。
2移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が移行法人であるとき
3当該移行法人に係る認可行政庁及び合併により消滅する移行法人がある場合にあっては、当該移行法人に係る認可行政庁
4移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が移行法人以外の法人であるとき
5合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁
6移行法人が新設合併をした場合
7合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁
8前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
9合併後存続する法人又は合併により設立する法人の定款
10合併をする移行法人の最終事業年度(一般社団法人である移行法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号に規定する最終事業年度をいい、一般財団法人である移行法人にあっては同条第三号に規定する最終事業年度をいう。次号において同じ。)に係る貸借対照表その他の財務内容を示す書類として内閣府令で定めるもの
11合併をする移行法人の最終事業年度に係る次条第一項に規定する公益目的支出計画実施報告書
12前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
13第一項第二号又は第三号に掲げる場合における同項の規定による届出をした一般社団法人又は一般財団法人は、同項第二号に掲げる場合にあっては当該吸収合併がその効力を生ずる日以後、同項第三号に掲げる場合にあっては合併により設立する法人の成立の日以後、同項第二号又は第三号に定める認可行政庁(認可行政庁が二以上あるときは、これらの認可行政庁が内閣府令で定めるところにより協議して定める一の認可行政庁)を認可行政庁とする移行法人とみなして、第百二十三条から第百三十条まで及び第百三十二条の規定を適用する。
14移行法人が合併をした場合における合併後存続する法人又は合併により設立する法人についての公益目的財産額は、合併をする移行法人の公益目的財産額の合計額とする。
15次の各号に掲げる場合にあっては、合併により消滅する移行法人は、当該各号に定める日において第百二十四条の確認を受けたものとみなす。
16移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が公益法人であるとき
17当該吸収合併がその効力を生ずる日
18移行法人が新設合併をした場合であって合併により設立する法人が公益法人であるとき
19当該新設合併により設立する法人の成立の日
20前項の場合には、合併後存続する公益法人又は合併により設立する公益法人は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該合併により消滅した移行法人が第百二十四条の確認を受けたものとみなされた旨を当該移行法人に係る従前の認可行政庁に届け出なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)