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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
移行法人は、各事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、公益目的支出計画の実施の状況を明らかにする書類(以下この節において「公益目的支出計画実施報告書」という。)を作成しなければならない。
2一般社団・財団法人法第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第三項(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、移行法人の公益目的支出計画実施報告書について準用する。
3この場合において、一般社団・財団法人法第百二十四条第一項及び第百二十五条中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
4移行法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内に、当該事業年度の一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書を認可行政庁に提出しなければならない。
5認可行政庁は、移行法人から提出を受けた公益目的支出計画実施報告書について閲覧又は謄写の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧又は謄写をさせなければならない。
6移行法人は、次の各号に掲げる移行法人の区分に応じ、公益目的支出計画実施報告書を、当該各号に定める日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
7一般社団法人である移行法人
8定時社員総会の日の一週間(理事会を置く移行法人にあっては、二週間)前の日(一般社団・財団法人法第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
9一般財団法人である移行法人
10定時評議員会の日の二週間前の日(一般社団・財団法人法第百九十四条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
11何人も、移行法人の業務時間内は、いつでも、公益目的支出計画実施報告書について、次に掲げる請求をすることができる。
12この場合においては、当該移行法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
13公益目的支出計画実施報告書が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
14公益目的支出計画実施報告書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)