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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
施行日前に旧民法第三十四条の許可の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、同日に、却下されたものとみなす。
2施行日前に旧民法第三十四条の許可を受けた場合における設立の登記については、なお従前の例による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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刑法43条 未遂——実行の着手時期と不能犯
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