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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第七十六条第四項、第八十六条から第八十九条まで及び第九十条第五項(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2理事会を置かない特例民法法人については、一般社団・財団法人法第八十条から第八十三条まで及び第八十五条(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)