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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
ある者が旧社団法人又は旧財団法人の理事又は監事として施行日前にした又はすべきであった旧民法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人の理事又は監事としてした又はすべきであった一般社団・財団法人法の相当規定に規定する行為とみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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