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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百二十三条第二項及び第百二十四条から第百三十条まで(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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