条文を読み込み中...
全 168 条
「第59条」の検索結果 — 1 件
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百二十三条第二項及び第百二十四条から第百三十条まで(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く