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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定は、合併存続特例民法法人について準用する。
2この場合において、同条第四項第二号中「合併存続特例民法法人」とあるのは、「合併消滅特例民法法人」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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