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「第71条」の検索結果 — 1 件
前条の規定は、合併存続特例民法法人について準用する。
2この場合において、同条第四項第二号中「合併存続特例民法法人」とあるのは、「合併消滅特例民法法人」と読み替えるものとする。
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