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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。次項及び第三項において同じ。)については、一般社団・財団法人法第二百条の規定は、適用しない。
2その定款に定款の変更に関する定めがある特例財団法人は、当該定めに従い、定款の変更をすることができる。
3その定款に定款の変更に関する定めがない特例財団法人は、理事(清算中の特例財団法人にあっては、清算人)の定めるところにより、定款の変更に関する定めを設ける定款の変更をすることができる。
4評議員設置特例財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第二百条第二項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第百五十二条第一項又は第二項の」とあるのは「旨を」と、「前項ただし書に」とあるのは「同項ただし書に」とする。
5評議員設置特例財団法人については、一般社団・財団法人法第二百条第三項の規定は、適用しない。
6特例財団法人の定款の変更は、旧主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)